誰にも迷惑をかけない配慮と共存・安全のこだわり

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海洋散骨は違法なのでは?
そういったご質問をいただくことがあります。
結論、違法ではありません。
正確に言うと2026年現在法律がまだ整備されていません。
では、何をしてもいいのか?というと違います。厚生労働省が発表している海洋散骨の指針が存在します。法的な制限ではないが、海洋散骨のルールです。

私たちGreenFlash海洋散骨は厚生労働省の指針を遵守しています。

でもそれだけでは不十分なんです。

◆誰にも迷惑をかけないための海域の設定

私たちは、海洋散骨をする海域を、航路や海のアクティビティ、漁師の養殖などの海域を外して海域を設定しています。
厚生労働省の指針ではここまでは求めていませんが、私たちは絶対に必要だと考えています。

*実際に他の事業者で起きている事例をご紹介します*
普段はシュノーケルなどのアクティビティをやっているマリン事業者に、東京の会社が散骨の依頼をします。
そして、委託を受けたマリン事業者は、シュノーケルをお客さんが楽しんでいる間に海に散骨をして完了となります。

実はこれも違法ではないのです。

ただ、何も知らないシュノーケルを楽しんでいる人の立場に立つと、知らない人のご遺骨が上から流されていると知るとどう思うでしょうか?
きっと気持ちのいい思いはしないはずです。迷惑に思う人が多数かと思います。
ただ実際に起こっていることです。
もし自分だったら、死んだ後にみんなに嫌な思いをさせてたくない・・・

こう思うからこそ、海洋散骨をする海域には慎重で、漁業組合にも確認をしたりしています。

実際に熱海市では、条例で海洋散骨には様々な制約が課されているところもあります。

◆海上保安庁への通達


私たちは、海洋散骨を行う際にはその海域を管轄している海上保安庁に通達を行っています。
那覇海上保安部、宮古島海上保安部、石垣海上保安部にそれぞれ通達します。
初めて打ち合わせをした際には、海洋散骨でこのような連絡をしてきた事業者はなかったと言われました。
これも、厚生労働省の指針にはないものですので、他の事業者が違法というわけではありません。

では、なぜGreenFlashは海上保安庁に通達を行うのか?

理由は大きく3つあります。

1、もしもの時の安全のため
最大の安全の配慮をして船は出航しますが、大自然が相手。万が一の安全も確保することが必要です。
海上保安庁に事前に時間帯や海域を通達しているので、スムーズに対応していただくことができます。

2、誤解をされないため
海洋散骨をしていると、何も知らない人から見るとゴミを海洋投棄していると誤解をされることがあります。
しかし、海上保安庁に通達しているため、それがゴミの投棄ではないと説明してもらえます。

3、正しい海洋散骨を広めるため
実は海上保安庁の方々にも、海洋散骨をよく知らない方はたくさんいらっしゃいます。
海洋散骨の対応をする部署もなくてタライ回しにされてしまった程です。
海上保安庁の方々にも、正しい海洋散骨を理解していただくためにも連絡を行っています。

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